外来種と外来生物
こんちゃっす! ケンケンこと岡田です!
皆さんは、外来種、外来生物についてどこまで知っていますか?
※環境省のHPを参考、引用しています:https://www.env.go.jp/nature/intro/index.html
※ミシシッピアカミミガメ(条件付特定外来生物)の幼体
「外来種」とは、
「人の手(人間の活動)によって、本来の生息域以外のところへ連れてこられた生き物」
を意味します。
これは、国内外問わずですが、国内の場合に、国内外来種、国内移入種と呼ぶこともあります。
身近な生き物で言うと、カブトムシがいます。もともと、本州より南の地域にしか生息していませんでしたが、
今では北海道でも生息しています。
この場合、カブトムシは外来種になります。
一方で、「外来生物」では、明治以降、人の手によって連れてこられた、国外由来の生物のみを指します。
これは、外来種による、在来種への被害を食い止めるために、平成17年6月に施行された、
「外来生物法」(特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律)
によって定義されています。
※オオキンケイギク(特定外来生物)
この中からさらに
「特定外来生物」
「未判定外来生物」
「種類名証明書の添付が必要な生物」
に分けられます。それぞれについては、別の機会に取り上げます。
この様に、法律上では、外来種と外来生物は区別し、対象としている生物が違う事が分かりますね。
ただ、多くの場合で、ひっくるめて外来生物と言う場合がほとんどかな?と思います。
外来種の問題にはいくつか原因がありますが、我々に身近なのは、ペット、観賞用として連れてこられた生物が、
自然界に広まってしまう事や、違法な輸入ではないでしょうか?
アリゲーターガー等の大型の淡水魚は、飼育者が成長後の大きさを考えず購入し、飼いきれなくなり遺棄されています。
一部の身勝手な飼育者よって、ガー科は現在、許可を受け飼育されている個体しか飼育できません(輸入もありません)
生き物をペットとして飼っている、育てている以上は、くれぐれも野外に放さない様、広まらないように注意しましょう。
これを怠れば、ますます飼育できる種類は少なくなってしまいます。
外来種予防の3原則