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特定外来生物

こんちゃっす! ケンケンこと岡田です!

今回は、「特定外来生物」について掘り下げていきます!
※文章中の内容や数字などは、2024年1月末時点の内容です

 

「特定外来生物」

外来生物(海外起源の外来種)であって、生態系、人の生命・身体、農林水産業への被害を及ぼすもの、又は及ぼすおそれがあるものの中から指定されています。

とあります。これらは、生きているものに限られてはいますが、種子なども含まれます。

特性外来生物には、

「要緊急対処特定外来生物」
「条件付特定外来生物」

に指定される種がいます。これを説明する前に、まず
特定外来生物について、いくつか規制があるので、これを確認しましょう。

・飼育、栽培
・運搬(生きたまま)
・保管
・輸入
・放出、植栽
・譲渡

となります。
それぞれに罰則があり、個人でも
1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金
3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金などが科せられます。
(詳細はこちら:https://www.env.go.jp/nature/intro/1law/bassoku.html)

※植物等は、刈り取ったからと言っても、種子がこぼれ落ちる可能性があります。
※その場でのキャッチ&リリースの場合は罪になりません。
※生きたまま持ち帰ると運搬にあたります。

これらは、原則であり、研究目的等の場合は許可を取得の上、認められます。
これを踏まえ、要緊急対策特定外来生物と条件付特定外来生物を見てみましょう。

 

「要緊急対策特定外来生物」

広まった場合に、生態系や、人に深刻な被害を及ぼす可能性がある生物が指定され、
これらの発見の場合に、緊急の検査、防除など拡散防止の措置を行う必要があるとして定められた生物。
近年ではヒアリがニュースになっていました。
ヒアリを含む4種群23種とその交雑種が指定されています。

 

「条件付特定外来生物」

令和5年6月より施行された規制で、アカミミガメとアメリカザリガニの2種において、特定外来生物に関する規制の一部を適用除外とするもので、捕獲、飼育、譲渡に関し許可の申請が必要ありません。
ただ、販売や頒布、野外への放出は規制がかかり、罰則の対象となります。
飼育などで困った場合には相談ダイヤルがあります(https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/regulation/jokentsuki.html#soudandial)

※アカミミガメには、亜種である「ミシシッピアカミミガメ」「キバラガメ」「カンバーランドキミミガメ」が含まれます
※アメリカザリガニには、その品種も含まれます。
※アメリカザリガニ以外の外国産ザリガニは特定外来生物(適用除外なし)です。


※ミシシッピアカミミガメの幼体


※大きく育ったミシシッピアカミミガメ

特定外来種はこの様に定められていますが、それ以外の生き物は何をやっても大丈夫、ではありません。
次の特定外来生物を作らない為にも、生き物を飼育、栽培する方はくれぐれも野外に放す事の無いように気を付けて楽しみましょう。

特定外来生物の一覧はこちらから確認できます:https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/list.html
文章中の説明は環境省のHPより引用しています:https://www.env.go.jp/nature/intro/index.html

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